住宅ローン控除を受けられる方へ申告は3月17日まで
こんにちは。CREATIVE HOMEです。
令和6年度に住宅の購入及び新築・改修工事をされた方は
3月17日(月)までに申告が必要になります。
今はとても便利で税務署にもいかずご自宅で
インターネットの環境があれば作成できます。
住宅ローン控除とは
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるための手続 住宅ローン控除をはじめて受ける場合は、住宅の区分に応じた提出書類を添付して確定申告をする必要があります。 まず、チャットボット(ふたば)や下記の住宅ローン控除の適用要件等にて、区分に応じた提出書類をご確認ください。書類の準備ができましたら「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告を行ってください。ご準備いただいた書類上の数値を案内に沿って入力することで控除額が自動計算されます。
住宅ローン控除の適用要件等
住宅ローン控除の適用要件等 住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じリンク先で説明していますのでご確認ください。 1住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 2買取再販住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 3中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 4増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 5要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除) 6省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 7バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 8多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 9耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 10認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除) 11耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
国税庁のホームページより作成できます。ぜひご活用下さい。
株式会社クリエイティブホーム
住所:神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町15-10
電話番号:045-315-3257
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