【2024年施行】相続登記の義務化とは?

query_builder 2026/05/16
相続 横浜市 神奈川県 空家
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こんにちは。クリエイティブホームです!

2024年4月1日から、「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。 これまで相続登記は任意でしたが、今後は期限内に手続きをしないと「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

特に横浜市では、空き家問題への対策が進められており、相続した空き家を放置するリスクが年々高まっています。


相続登記義務化のポイント

罰則の内容 横浜市で空き家を売却する際の注意点

スムーズに売却するための流れ をわかりやすく解説します。


1. 相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人へ名義変更する手続きです。

2024年4月1日からは、相続した不動産について、

「取得を知った日から3年以内」 に登記申請を行うことが義務となりました。


相続登記をしないとどうなる?

正当な理由がないまま期限を過ぎると、「10万円以下の過料」 が科される可能性があります。 これは刑事罰ではありませんが、行政上のペナルティです。


過去の相続も対象になるので注意

「何年も前に相続した空き家だから関係ない」 と思われがちですが、過去の相続物件も義務化の対象です。 2024年4月以前に相続した不動産についても、


【2027年3月31日まで】 に相続登記を行う必要があります。

特に横浜市内の空き家をそのままにしている場合は、早めの対応が重要です。


遺産分割がまとまらない場合は?

相続人同士の話し合いがまとまらず、すぐに登記できないケースもあります。

その場合は、 「相続人申告登記」 という制度を利用できます。

これは、

「自分が相続人である」 ことを法務局へ届け出る簡易的な制度で、期限内に行えば過料を回避できます。


2. 横浜市の空き家問題と売却への影響

横浜市では、郊外エリアを中心に空き家問題が深刻化しています。 そのため、市としても空き家対策を強化しており、相続登記の義務化によって空き家売却の流れも大きく変わりつつあります。


① 名義変更をしないと売却できない

不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。

つまり、「買主が決まってから相続登記をすればいい」 では遅い場合があります。

実際には、

戸籍収集 相続関係の整理 遺産分割協議 実印・印鑑証明の取得 などに時間がかかり、売却まで数ヶ月以上かかるケースも少なくありません。

その間に買主を逃してしまうリスクもあります。


② 空き家放置による資産価値の下落

空き家は放置期間が長くなるほど、 建物の老朽化 雨漏り 雑草・害虫 近隣トラブル などの問題が発生しやすくなります。 さらに、管理状態が悪いと「特定空家等」に指定される可能性があります。


③「特定空家等」に指定されると税金が上がる?

はい。固定資産税の優遇措置が解除され、 固定資産税が最大6倍になる可能性があります。 空き家は「とりあえず放置」が最も危険です。


3. 横浜市で相続した空き家を売却する流れ

相続した空き家は、早めに整理・売却へ動くことが重要です。

おすすめの流れは以下の3ステップです。


【空き家売却の基本ステップ】

STEP1 司法書士へ相談して相続登記を完了する

STEP2 横浜市に強い不動産会社へ査定依頼する

STEP3 税制優遇を活用して売却する


STEP1|まずは相続登記を済ませる

相続登記では、 戸籍収集 相続関係の整理 遺産分割協議書作成 など専門知識が必要になります。 まずは相続に強い司法書士へ相談し、名義変更を進めましょう。


STEP2|横浜市に強い不動産会社を選ぶ

横浜市はエリアによって不動産事情が大きく異なります。 例えば、 青葉区・都筑区など人気住宅街 坂道や狭小地が多いエリア 築古戸建てが多い地域 では、売却戦略が変わります。 空き家売却に慣れた、地域密着型の不動産会社を選ぶことが重要です。


STEP3|3,000万円特別控除を活用する

一定条件を満たすと、 「空き家の3,000万円特別控除」 を利用できる場合があります。 これは、相続した空き家を売却した際の利益から、 最大3,000万円まで控除できる制度です。

ただし、 適用条件 耐震要件 売却期限 など細かなルールがあります。

利用できるかどうか、事前確認がおすすめです。


4. まとめ|2027年3月までに早めの対応を 相続登記の義務化によって、

「空き家を放置するリスク」 はこれまで以上に大きくなりました。

特に横浜市では空き家対策が進んでおり、 相続登記の未対応


管理不足 老朽化放置 は売却時に大きな不利となる可能性があります。 また、過去の相続物件も2027年3月31日までに対応が必要です。


相続不動産・空き家売却ならクリエイティブホームへご相談ください

相続した不動産は、

「売るべきか残すべきか分からない」

「名義変更が難しい」

「空き家の管理ができない」

「できるだけ高く売却したい」 など、多くの悩みを抱えやすい不動産です。


クリエイティブホームでは、横浜市の相続不動産・空き家売却に関するご相談を多数対応しております。 相続不動産の売却相談 空き家の査定 築古戸建て・古家付き土地の売却 相続登記に関する司法書士連携 現状渡しでの売却相談 など、状況に合わせてサポートいたします。 「まだ売るか決めていない」という段階でも問題ありません。 まずはお気軽にご相談ください。


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株式会社クリエイティブホーム

住所:神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町15-10

電話番号:045-315-3257

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